会社の設立後④: 源泉所得税の申告書の手続き

マイクロ法人

起業すると「源泉所得税の納付書」が会社に届きます。
基本的には源泉所得税の申告と納付は毎月行う必要があるのですが、税務署に設立届書の提出時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば年二回(7月と1月)に減らすことができます。

今回の記事では、「源泉所得税の納付書」の提出・申告方法について解説いたします。
届いた「源泉所得税の納付書」の紙を税務署の郵送しても良いのですが、ネットで申告が完結するe-Taxで提出・申告方法について、今回解説いたします。

初めて、法人でのe-Tax利用手続きを行う場合は、開始届出書(法人用)新規にて、アカウント作成して利用者識別番号を取得して下さい。

アカウントが作成されると、e-Tax画面上で、申告・納付を選択します。

次に、『申告・申請・納税』のメニューバーから新規作成を選択いたします。

次に、『徴収高計算書を提出する』の『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)』を選択いたします。

次に、提出する税務署の都道府県と税務署名を選択し、次へをクリックいたします。

次に、支払い年月日は給料を振り込んだ最初の月(納期等の区分(自))と最後の月(納期等の区分(至))を入力、『俸給・給料等』にチェックを入れて、次へをクリックいたします。

人員は支払った延べ人数を入力いたします。例えば、自分に6ヶ月分支払っている場合は6回支払っているので「6人」になります。
支給額は役員報酬に設定した報酬額×月数です。例えば、月の報酬額45,000円で6ヶ月分の場合は270,000円となります。
税額は送られてきた「源泉徴収税額表」を見て記入いたします。例えば、月の報酬額が45,000円の場合「0円」と入力し、次へをクリックいたします。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の入力が終わりましたら、受付システムの送信画面が表示されるので、送信をクリックすると今回の源泉所得税の申告書の手続きは、終了となります。

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