会社の設立後③: 法人税関係の手続き

マイクロ法人

会社の設立後、毎年、法人税の支払いが発生いたします。そのため、所得税と住民税(県民税と市民税)の支払いをするための法人設立届書の提出をして下さい。それぞれの税金の管轄の事務所は、下記の通りです。
所得税: 税務署、
県民税: 都道府県事務所、
市民税: 市町村役場。


所得税に関しては、法人設立届書の提出フォーマットが全国一律なため、書類は、freee会社設立MoneyFoward会社設立弥生のかんたん会社設立などの、クラウドサービスしている場合、PDFをプリントアウトすることで準備ができます。

県民税や市民税に関しては、法人設立届書の提出フォーマットがそれぞれの自治体で異なります。そのため、自分の所属する自治体の提出フォーマットをインターネットで検索(『〇〇〇 法人設立届書 県民税』や『〇〇〇 法人設立届書 市税』 〇〇〇は自治体名)して、準備をして下さい。また、自治体の提出フォーマットを準備する際に、定款や登記事項証明書が必要かどうかの確認もして下さい。定款や登記事項証明書のそれぞれのコピーで良ければ、事前にコピーしたものを、定款や登記事項証明書の原本が必要な場合は、法務局にいって、発行して下さい。印鑑カードを準備している場合は、スムーズに発行できると思います。

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