会社の登記が完了し、印鑑カード(法人)の発行されると、家の近くの法務局の支局で登記簿謄本の発行ができるようになります。その登記簿謄本を用意して、国民年金から厚生年金の切替と、国民健康保険から社会保険への切替の手続きを行って下さい。
会社設立前に自営業者の場合ですと、第1号被保険者から第2号被保険者への切替となります。会社設立前に自営業者を夫にもつ主婦の場合ですと、第1号被保険者から第3号被保険者への切替となります。また、会社設立前に自営業者にお子さんがいる場合も、国民健康保険から社会保険への切替の手続きが一緒にできます。
上記の切替手続きの書類は、freee会社設立、MoneyFoward会社設立、弥生のかんたん会社設立などの、クラウドサービスしている場合、PDFをプリントアウトすることで準備ができます。
社会保険料(含む、厚生年金保険料)は、月額報酬によって決まります。社会保健の切替手続き時には、この月額報酬の記載が必要です。都道府県別に、社会保険料額表がありますので、参考にしてください。月額報酬は、低ければ、社会保険料も低くなりますし、高ければ、社会保険料も高くなります。
例えば、40歳以上の介護保険第2号被保険者で東京都の場合ですと、健康保険料は会社員から月額3,358.2円、会社から月額3,358.2円の、合計6,716.4円となります。
また、厚生年金は会社員から月額8,052円、会社から月額8,052円の、合計16,104円となります。
よって、合計の社会保険料は、会社員から月額11,410.2円、会社から月額11,410.2円の、合計22,820.4円となります。この22,820.4円を月々に支払いが、会社員と自分の会社が支払う合計の社会保険料となります。
私の場合は、会社設立直後で収入の目処が立っていないので、月額報酬を45,000円といたしました。
月額報酬を45,000の場合ですと、標準報酬の等級は最も低い1等級となり、最も低い社会保険料となります。また、確定申告時の給与所得控除額が55万円ですので、自分の会社からもらった会社員の給与(54万円)に対する税金(所得税や住民税)は、掛かりません。
まとめますと、最も低い社会保険料にしながら、税金の掛からない給与にするために、月額報酬を45,000円といたしました。
月額報酬が決まりましたら、議事録を残しましょう。私は、税理士法人経営サポートプラスアルファさんのWEBページで、無料でPDF形式の議事録を作成いたしました。その後に、その決まった月額報酬額を社会保健の切替手続き時の書類に記載して下さい。
年金事務所で社会保険の切替手続きの書類を提出すると、新しい健康保険証が手続者の住所に2~3週間で届きます。
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