会社の設立後①: 法務局への印鑑カード(法人)交付申請書提出

マイクロ法人

登記が完了すると、印鑑カード(法人)の発行ができるようになります。印鑑カード(法人)とは、会社を設立した事を公の場で証明する『登記簿謄本(登記全部事項証明書)』や『印鑑証明書(法人)』を発行することができるものです。登記簿謄本の原本や写し(コピー)は、社会保険事務所や税務署などに、会社の設立を周知する際に使用いたします。
印鑑カードの登録のための印鑑カード交付申請書は、freee会社設立MoneyFoward会社設立弥生のかんたん会社設立などの、クラウドサービスしている場合、PDFでダウンロードすることができますそのPDFをプリントアウトし、必要箇所に会社実印を押して、法務局に提出して下さい。法務局への印鑑カード交付申請書の提出は、登記で提出した本局でなくても良いです。支局であっても、『印鑑提出等に関する事務,印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務』との記載ある支局でしたら提出できます。


印鑑カードの登録が完了すると、その印鑑カードを使って、『登記簿謄本(登記全部事項証明書)』や『印鑑証明書(法人)』を発行して下さい。私は、登記簿謄本を2部、印鑑証明書を1部の発行をいたしました。
後日のブログで記載予定ですが、税務署や県税事務所などの手続きは、登記簿謄本の写し(コピー)で良いのですが、社会保険事務所の手続きでは、登記簿謄本の原本が求められます。そのため、不足の自体に備えた予備を1部づつを考慮して、登記簿謄本を2部(1部: 社会保険事務所用、1部: 予備)、印鑑証明書を1部(予備)といたしました。

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